職場でのストレスでうつ病などの精神疾患を抱えて、それに伴う自殺者も増加しているという実状があります。ストレス社会の見直しは急務とされ、厚生労働省は職場におけるストレスチェックの実施を義務化した制度を制定しました。
今回は ストレスチェック 制度 を紹介します。
ストレスチェック制度の実施でメンタル不調を未然に防ぐ(前編)
現代のストレス度合いはどのくらい?
精神疾患を抱える患者数は近年ますます増加していて厚生労働省の発表によると平成23年には320万人となっています。なかでも上位からうつ病が約96万人、総合失調症が約71万人、不安障害などが約57万人となっています。
精神疾患を抱えると周囲との関わりを極端に避けるようになって、ネガティブな考えばかりをする傾向にあって早期診断、治療をおこなわない場合、自ら命を落とすという結果をもたらしてしまう可能性も非常に高くなります。
日本では自殺者も年間3万人という大きな数字を示しているため、その要因にもなりうるストレスによるうつ病などの精神疾患を未然に防ぐため政府によって制定されたストレスチェック制度の実施が非常に重要になるのです。
ストレスチェック制度とは?
近年職場において強い不安、悩み、ストレスを感じている労働者が5割を超えていて、その強いストレスが原因で精神障害を発病し労災認定される労働者が増加傾向にあります。
厚生労働省労働基準局は労働者のストレスの程度を把握して職場改善することでメンタル不調を未然に防ぐ手段としてストレスチェックの実施を勧奨する制度を平成27年度に制定しました。
常時50人以上の労働者を使用する職場に対してはストレスチェック制度の実施義務があります。これはパートタイム労働者や派遣先の派遣労働者も含まれます。
ストレスチェックは一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士を含める医師、保健師、産業医によって実施されます。実施も残業などの時間外におこなうのではなく、きちんと就業時間内にできるように職場が積極的に環境を整える努力をしなければなりません。
ストレスチェックの結果は直接本人に通知されます。本人の同意なく会社がその結果を入手することはしません。結果に書かれているアドバイスや指導にもとづいて社員はストレス軽減のためにセルフケアに努めることになります。
また場合によっては本人同意のもとチェック結果を会社に提供することもできて、会社に面談指導を申し出たり、医師の面接指導を受けることを勧奨される場合もあります。結果によっては、職場は人事異動などの就業上の措置に速やかに対応しなければならないとされています。
まとめ
ストレスチェック制度の実施でメンタル不調を未然に防ぐ(前編)
現代のストレス度合いはどのくらい?
ストレスチェック制度とは?